交通事故の治療費はいくら?誰が支払う?負担の少ない方法とは

交通事故の被害者になったとき、または自分が加害者になってしまったとき、どのように治療費を支払えばいいでしょうか?

また、治療費の負担や仕事を休まざるを得ない場合の給与の保証などは、いつから支払ってもらえるのかなど、不安もいっぱいになりますよね。

そこで今回は、治療費は誰が支払うのか?いくら支払われるのか、いつ支払われるのかなど、交通事故の治療費にまつわる疑問を解消していきます。

 

交通事故の治療費の支払いは誰がする?

交通事故の治療費は、通常「加害者」または「加害者が加入している保険会社」が支払いをします。加害者が加入している任意の保険会社が支払いをすることを任意一括対応といい、「自賠責保険」と「任意保険」両方の賠償金を一括で引き取る、窓口となるサービスの事です。

事故が軽い場合でも、後になってむち打ち症などの症状が出てくる場合があります。必ず警察署に届出を行い、交通事故証明書の交付を受けてください。また、後々治療費を請求する際に必要なので、相手の連絡先と保険会社の連絡先を聞き取りしておくことも、忘れないようにしましょう。

 

任意一括対応を受ける流れ

交通事故の後、治療費の支払いを加害者側の保険会社に任せるために、以下の手続きを行います。

1.加害者側の任意保険会社へ「任意一括対応」をしてもらう連絡をする

2.任意一括対応の書類に同意のサインをする

3.任意保険の担当者が病院と連絡をとり、治療費の支払いをする

初診時に、窓口で保険会社の連絡先を伝えると、多くは病院が保険会社へ直接請求し、手続きをしてくれます。ですが、病院によっては手続き方法が違う場合もあるため、窓口で確認しましょう。

事故当日は、持ち合わせがない場合もありますよね。その場合は、任意一括対応の手続き中であることを窓口で伝えれば、手続きが完了する前でも、支払いを待ってくれることもあります。

 

加害者側が任意保険に加入していない・サービスを使わないとどうなる?

加害者側が、任意保険に加入していなかったり、任意保険の「示談交渉サービス」や「任意一括対応」を利用しないという意向の場合は、手続きをしてもらえないので、一旦被害者側が窓口で治療費を立て替えて支払うことになります。

立て替えた治療費は、自賠責保険で治療終了後の示談交渉の時に請求できますが、後からでは被害者側にとっては負担が大きいことが難点です。その場合は、被害者請求を使って、示談が成立する前でも請求することができます。病院に行った際には、必ず領収書をもらい保管しておきましょう。

この他には、自分が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」が付いていれば、自分の保険会社から治療費を支払うことができます。

 

自分が加害者の場合はどこから治療費をもらえる?

自分が起こした事故で、自身が怪我をした場合も治療費を各保険に請求ができます。

各保険

条件

被害者側の自賠責保険

過失がお互いに認められる

被害者側の任意保険

1.自分(加害者)が任意の対人保険に加入している

2.過失がお互いに認められる

自分が加入している任意保険

自分が人身傷害保険に加入している

注意点として、被害者側の任意保険に請求する場合は、加害者として支払う治療費や慰謝料と相殺となり請求できないこともあります。

また、お互いにむちうち症などの怪我を負った場合は、自分が加入する任意保険の「人身傷害保険」へ請求し、加入していない場合は、「自賠責保険」に請求するとよいでしょう。

 

被害者なのに支払いが必要なケースもある

追突事故のように、過失割合が100:0で100%相手側の過失になれば、被害者側が治療費を支払うことはありません。ですが、大抵の場合は被害者にも少なからず過失が加わり、その割合によって治療費を負担することになります。

ここで過失割合の落とし穴があるのですが、加害者の車が高級車だった場合は、高い修理代になってしまうことが考えられます。過失相殺を行うと、被害者側が支払いをすることになるという理不尽なケースも想定しておかなければなりません。

例)過失割合30の場合

加害者の車:修理代100万円、被害者の車:修理代30万円

・加害者の支払い:30万円×70%→21万円

・被害者の支払い:100万円×30%→30万円

被害者の方が9万円賠償金を支払う

信じられない計算ですが、被害者なのに修理代の大きさで、理不尽な支払いが生じてしまうということが実際に起こりますので、任意保険に入っておく方が安心です。

 

保険で補償される費用の範囲

自賠責保険で補償される範囲は、以下の3つ。上限の120万円を超えた賠償金は、任意保険の方から支払われることになります。

自賠責保険の補償(上限120万円まで)

治療費・治療に関するもの

診察料、治療費、薬代、手術料、入院費、通院のための交通費、看護料、雑費、義肢装具の費用、診断書など

休業損害

仕事を休業した日数

入通院による収益の減少

傷害慰謝料

治療日数

 

休業損害の計算方法

自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準での計算式では以下のようになります。

 

【自賠責基準】

1日あたり6,100円 × 休業日数

※202041日以降の交通事故の場合

立証資料などによっては、1日につき19,000円を限度として請求も可能です。

休業損害の補償を受け取れるのは、治療が終了してからが一般的です。しかし、仕事を休むことで収入がなくなり生活が難しくなる場合は、治療途中でも支払われることもあります。

 

【任意保険基準】

任意保険会社によって基準が違うため、金額は一律ではありませんが、以下のように任意保険会社から提案されることがあります。

・自賠責保険と同じ1日あたり6,100円の提示

・実際の収入に応じた基準で計算する

実際の収入に応じた計算をする方が、金額が大きくなるため、任意保険会社からの提案が安い金額の場合は、受け入れずに後者の基準での計算を交渉した方が有益です。

 

【弁護士基準】

1日あたりの基礎収入 × 休業日数

基礎収入は、事故に遭う前の3カ月の給与から(自営業の方は確定申告を基準)1日あたりの収入を計算します。

 

自賠責保険で補償される限度額を超えた分は任意保険が支払う

自賠責保険で支払われる、治療費や休業損害、傷害慰謝料の合計額が120万円を超えた分は、任意保険の「対人賠償保険」によって支払われます。任意保険が「任意一括対応」をするのですが、例えば合計額が200万円になった場合、自賠責保険の限度額120万円を差し引いた80万円を任意保険が支払うことになります。

 

保険会社の言いなりにならない!打ち切り通告と回避方法

上記で説明しましたように、自賠責保険の限度額を超えた金額は、任意保険会社が支払うことになりますが、ここが交通事故の保険の闇の部分でもあるのです。

任意保険会社としては、できるだけ支払う金額を減らしたいので、治療期間を短くしようと打ち切りを通告してくることがほとんどです。医師へ頻繁に電話をかけ、治療終了となる「症状固定」に早くなるように促す場合もあります。

保険会社から打ち切りを通告された時に、まだ治っていなければ従わないようにしてください。治療が必要かどうかは、医師の判断によるものであって、保険会社に決定権はありません。治療の継続が必要なことを伝え、医師に理解してもらうことが必要です。

医師に伝えることに必要なのは、感情面ではなく治療を行うことで、改善が見込めるだろうと思ってもらえること。事実と理論で状況を説明することを心がけましょう。

 

負担を少なく通院したい!窓口負担0円で通院する方法

治療は毎週通ったりしなければならないことも多く、できるだけ出費は押さえたいですよね。そんなとき、自賠責保険を使えば窓口負担が0円で通院できます。

前途しましたように、「任意一括対応」を加害者側の任意保険会社に手続きを取れば、治療費の支払いは保険会社が支払うことになります。

治療費の流れは以下のようになります。

1.被害者が治療を受ける

2.任意保険会社(加害者側)が医療機関に治療費を支払う

3.任意保険会社が、自賠責保険または任意保険会社から割り出して清算する

 

被害者が立て替えるときのポイント

状況によっては、一時的に治療費を被害者が立て替えることもあります。この時は健康保険を使うことで、負担額を抑えることができます。そのことを踏まえて、以下の3つのお得なポイントをお伝えします。

 

①健康保険は交通事故でも使える

『交通事故は健康保険が使えない』という話を聞くことがあるかもしれませんが、厚生労働省から昭和43年に「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険などに対する求償事務の取扱い」の通知で、交通事故による怪我も健康保険が適用されると出ていますので安心してください。

 

②窓口負担を抑えられ、手元に残る慰謝料が増える可能性がある

自由診療と健康保険を使った場合の治療費を比べると、3割負担で治療できるため健康保険を使う方がはるかに費用を抑えられます。また、自身にも過失がある場合は、自己負担額の軽減になりますのでお勧めです。

(例)自身の過失割合20%、治療費:200万円(支払い済み)、その他を含めた慰謝料:300万円

 慰謝料総額500万円だった場合

自由診療

500万円×0.8-200万円=200万円 → 支払われる慰謝料 200万円

保険診療(治療費100万円→健康保険分70万円、自己負担額30万円)

100万円×400万円-70万円)×0.8-30万円=234万円 → 支払われる慰謝料 234万円

 

③打ち切りの打診に交渉できる

任意保険会社から打ち切りの通告が来た時に、どうしても継続が難しい場合は、健康保険に切り替える旨を伝えることで、治療継続が続けられる可能性が高くなります。

 

【健康保険を使うポイントまとめ】

①交通事故でも健康保険は使える

②自分が加害者になった時や過失割合があるときも治療費を抑えられる

③加害者側の任意保険会社から打ち切りの打診が来た時の交渉に使える

 

被害者請求が必要になるケース

加害者側から賠償金がスムーズに支払われない場合に「被害者請求」を申請することができます。使う場面としては以下のようなことが想定されます。

・加害者側が任意保険に加入していない

・立替えで、治療費や交通事故に関する出費が膨らんでいる

・示談交渉が長引き、いつまでたっても損害賠償金が支払われない

被害者請求は、示談成立前でも自賠責保険の支払い金額を受け取れる便利な方法なので、治療費や生活費に困った場合は、無理せずに請求しましょう。

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