交通事故治療は途中で打ち切りになる?提案された際の対処法2選

治療費の打ち切り

交通事故治療の費用は、通常 加害者側の保険(自賠責保険や任意保険)で賄われます。しかし、場合によっては、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切ることを提案されるケースがあります。

治療費の支払いが打ち切られてしまうと、怪我をした被害者側が治療費を自己負担しなければなりません。

本記事では、治療費の打ち切りになる理由や対策について解説します。治療費の打ち切られる可能性があるケースや対策について知りたい方は参考にしてください。

 

交通事故治療の治療費はどのように支払われる?

交通事故で被害者となり怪我を負った際、通常は損害賠償の一つとして、治療費を相手側に負担してもらいます。多くの場合、加害者の入っている保険会社が窓口となり、入通院先の医療機関へ直接治療費の支払いも行います。そのため、被害者が窓口で治療費を支払う必要はありません

ですが、被害者自身が一旦治療費を立て替える必要があるケースも存在します。

 

加害者側の任意保険会社が直接病院に支払う場合(一括払い)

加害者側の任意保険会社が病院へ治療費を支払い、その後、自賠責保険・共済に費用を請求します。

この流れを「任意一括対応」といって、被害者側は負担をせず通院ができ、治療費の窓口支払いはありません。加害者側の保険会社は、被害者側が治療を開始してから「完治」もしくは「症状固定(これ以上治療しても症状が変わらない)」まで支払い対応をします。

 

被害者側が一旦立て替えて支払う場合

任意一括対応ができない場合は、治療費を一度被害者側で立て替えて支払わなくてはなりません。

任意一括対応を受けられないケースは、以下の通りです。

・事故との因果関係:賠償義務が発生しているか否か
・過失割合:被害者側の割合が大きいか
・免責事故:被保険者と任意保険会社との関係
・示談代行に応じない:加害者側が保険会社に委任状を提出していない
・自賠責保険無保険:自賠責保険に加入していない
・ひき逃げ:相手が逃げてしまい不明のまま

この場合、一度立て替えて治療を受け、後日加害者側の任意保険会社や自賠責保険・共済へ請求する流れになります。立て替えたときは、自賠責保険会社に被害者請求(本請求・仮渡金請求)もしくは、ご自身が加入している人身傷害保険を利用するなどの選択が可能です。

 

交通事故治療の治療費が打ち切られる3つの理由

交通事故の自動車保険では、自賠責保険と任意保険の2つの保険で構成されています。

自賠責保険の傷害補償額は120万円までと設定されており、超過分は任意保険から支払われます。そのため、任意保険会社の立場からすると、支払い負担を抑えるために打ち切りを提案する可能性があるのです。

交通事故の治療費が打ち切られてしまう理由は以下の点です。

・一般的な治療期間を過ぎている
・漫然治療が続いている
・通院頻度が適切に受けられていない

それぞれについて解説します。

 

①一般的な治療期間を過ぎている

保険会社側で、怪我の種類によって治療期間をあらかじめ設定している場合があります。そのため、その期間を過ぎた場合には打ち切りを提案されるかもしれません。

しかし、あくまでこの期間は平均的な治療期間のため、怪我が大きい等などの理由で引き続き治療が必要であれば、応じる必要はありません。

 

②漫然治療が続いている

交通事故の怪我は、治療が進むにつれてマッサージを受ける・湿布を貰うなどの漫然治療になる可能性があります。この場合、客観的に治療への効果がみられない治療内容と判断されてしまい、打ち切りを提案される場合があります。

漫然治療は保険会社からは「真剣な治療ではない」と判断されることが多いです。また、「すでに症状が緩和されている」と判断される可能性もあります。

 

③通院頻度が適切に受けられていない

交通事故で負った怪我の治療に対して、適切な頻度で通院できていない場合、支払いを打ち切られる可能性があります。打ち切られる可能性としては、以下のような点が考えられます。

・通院頻度が極端に少ない
・通院が1ヶ月以上の期間が空いている
・通院頻度が多すぎる

そのため、適切なタイミングと期間での通院が大切です。完治が難しい治療内容であっても、正しく治療を受けましょう。

 

治療費を打ち切られそうなときの対処法

治療費の支払いを打ち切られてしまいそうなとき、どのようにしたらよいのか悩む方も多いでしょう。

まず、治療を続けるか否かは、患者の体の状態や患者からの訴えを踏まえた上で、医師が医学的な見地に基づき決定すべきことです。体の状態を直接見ておらず、医師の資格も持たない保険会社は、治療の中断を判断できません。

保険会社から突然打ち切りの提案をされ、強引に説得されてしまい、打ち切りを受け入れてしまいそうになることもあるでしょう。

しかし仮に提案をされても、まだ治療が必要であれば打ち切りを受け入れる必要はありません。また打ち切りを提案された際の対処法としては、以下のものがあります。

・延長交渉をする
・自費で治療をして後日請求する

それぞれの対処法について解説します。

 

①延長交渉をする

交通事故治療を受けていて、まだ症状が残っている場合は「延長交渉」ができます。延長交渉は、診断書を発行してもらったうえで進めるようにしてください。保険会社へ延長交渉をすることが難しい場合には、弁護士に相談をして進めるとよいでしょう。

もし、加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合には、費用負担をかけずに交渉を依頼できます。また、必要な書類やどうしたら延長交渉がうまくいくかアドバイスをしてくれる場合もあるので積極的に利用しましょう。

 

②自費で治療を続ける

交通事故の治療がまだ終わっていない場合は、支払いを打ち切られたとしても治療を辞めてはいけません。自費で治療を続け、示談交渉するタイミングで治療費を請求しましょう。示談交渉は、弁護士に相談して行うのがおすすめです。

自費で治療を受けるときは、健康保険や人身傷害保険を活用すると負担額を減らせます。

・健康保険:負担額が3割で済む可能性がある
・人身傷害保険:過失割合に関係なく保険金の支払いを受けられる

もし、打ち切られる可能性があったり、打ち切られてしまったりした場合は自費での治療も視野に入れておきましょう。

 

交通事故治療の治療費を打ち切られないようにする対策

交通事故の治療費を打ち切られないようにするには、どのようにしたらよいのでしょうか。

具体的には以下がポイントです。

・打ち切りを提案されるような行動を取らない
・医師に症状を正しく伝え、診断書を発行してもらう
・治療を受ける場所(接骨院など)で症状を正しく伝える
・自己判断で通院や治療期間を決めない

これらの点を踏まえて治療を受けましょう。

 

まとめ:交通事故治療は正しく通院して治療費を打ち切られないようにしよう

交通事故治療の治療費が打ち切られないように、適切な通院を続けるようにしましょう。

また、もしかすると打ち切りを提案され交渉がうまく進まず、不利益を被る可能性があるかもしれません。交渉で困った際は、事故に精通した弁護士や、ドリーム接骨院のような味方になってくれる医療機関に相談しましょう。

お困りのことがありましたら話をお聞きしますので、ドリーム接骨院にぜひご相談ください。