むちうち症が治らない!治療中の補償金や後遺障害等級認定について解説

むち打ち

交通事故で受けたむちうち症の治療・リハビリを懸命に続けていたにもかかわらず、あまり症状が改善せずにお悩みの方もいるでしょう。

治療に時間がかかると、それに比例して費用もかかってしまいます。

できるなら、むちうち症にかかる治療費は抑えたいのが正直なところです。

この記事では、むちうち症の特徴や治療法、後遺症が残った時に申請できる補償金と後遺障害等級について解説します。むちうち症に関してお悩みを持つ方は、ぜひ最後までお読みください。

 

むちうち症の症状と治療方法・期間

むち打ちの治療

まずは、むちうち症の特徴や治療方法・期間について解説します。

人間の体を支える大事な首の痛みなので、医師やリハビリ・治療の専門職の方と相談しながら焦らずに治療を進めるのが大切です。

生活のために早く治そうとしても、なかなか思うようにいかない場合もあります。

人によって症状の現れ方や治療ペースは異なるため、それぞれの症状や痛みの具合に見合った治療を続けていきましょう。

治療ができる診療科

治療をするには、救急や整形外科でレントゲンやMRIなどの各種検査を行います。

骨折をしていないか、どこがどれだけ損傷しているかなど、ケガの具合を診断したり、診断書を発行して保険会社に保険料の請求をするためです。

事故による精神的な影響があれば心療科、脳にも損傷がある可能性があれば神経内科や脳神経外科の受診も必要になります。

症状について

主な症状は、頸椎の捻挫による首の痛みや手足のしびれ、頭痛や吐き気です。

人によっては、天候の変動による頭痛やめまいも見られます。

脳や神経にも損傷がある場合には、全身のしびれを感じたり聴力・視力・味覚にまで影響が出たりするのが特徴です。画像検査をしただけでは、予想ができない症状が見られる事例も珍しくありません。

治療方法・期間について

治療期間は〜およそ3ヶ月が目安です。

整形外科では重症度によって、頸椎に固定具(頸椎カラー)を装着して首を安定させる処置や、痛み止めの内服薬、湿布を使う薬物療法を中心に行います。固定具で首を安静にしすぎず、様子を見ながら治療を行っていくことが大切です。

また、理学療法士が在籍しリハビリのある整形外科であれば、首とその周辺の筋肉を温めたり、電気をかけたり、運動療法やマッサージ、ストレッチなどを行ったりします。

ただし、もし症状が悪化したり、改善がみられないのであれば、後遺症を残さないよう、早めにセカンドオピニオンや転院を検討しましょう。

痛みが続く期間

痛みの続く時期は、急性期が事故直後からおよそ1ヶ月、慢性期が受傷してから3ヶ月です。

急性期では、炎症期間が事故3日後からおよそ1週間続くので、無理な動きはせずに患部を冷やしながらの安静な生活が必要です。

いずれにしても、痛みは人によって続く期間が異なります。そのため、もし保険会社から治療の打ち切り(治療終了の打診)の連絡が来たとしても、痛みや症状が残っているのであれば、医師にその旨を診断書に記載してもらい、治療を継続しましょう。

整骨院での治療について

整骨院でも、むちうち症の治療を得意としている所があります。

特殊な器具や治療機を使ったり、カイロプラクティックのような神経系にアプローチするテクニックを行える整骨院もあり、病院とは治療の考え方や方法が異なります。

そのため、病院では症状の改善がみられない場合でも、整骨院の治療で良くなることも多いため、選択肢に入れることをお薦めします。

 

むちうちの症状が治らない場合の治療費

むち打ちの治療費

どんな病気やケガでも、治療期間が長ければ長いほど当然治療費がかかります。

自分自身の故意ではなく、明らかに加害者による交通事故でむちうち症になってしまった場合は、慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能です。

仕事を休業していた場合、賠償金を受け取れます。

慰謝料請求をする

交通事故の加害者に対して、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を申請できます。

ケガや入院・通院による精神的苦痛への賠償として前者、症状が完治できずに後遺症が残った場合に後者の申請が可能です。

入通院の期間の長さや後遺障害の等級により、金額は変わります。後遺症が残ってしまった場合は、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

休業損害を申請する

入通院で仕事を休まざるを得なくなり、職場復帰後にも収入が減った際は賠償金として休業損害の申請ができます

金額の算出方法は、自賠責・任意保険・弁護士基準の3パターンです。パートやアルバイト、専業主婦の方も申請の対象に含まれています。

本来であれば職場で働いたり家事労働をしたりしていた分として、補償金が申請可能です。

後遺障害逸失利益を請求する

治療を続けても回復の見込みが見られないほどの後遺症が残ったら、後遺障害等級の認定申請ができます。

理由は、後遺障害により事故以前のように働けなくなって収入が減少すると想定されるからです。

後遺障害の認定を得られれば、本来働いていたら得られたはずの収入を「逸失利益」として請求できます。

 

むちうち症の後遺症が残ってしまった場合の対処

むち打ちの後遺症の治療

懸命な治療やリハビリを行っていても、完治できずに後遺症が残ってしまう場合があります。その際は、専門家を通じて後遺障害等級認定を申請しましょう。

この章では、等級認定の基準や申請方法について解説しますのでぜひ参考にしてください。

後遺症になってしまったら治療費は打ち切り

後遺症が残ると、申請からおよそ3ヶ月で保険会社からの支払いが打ち切られて自費での治療になってしまいます

金銭的な負担が大きくなり、家計の圧迫になりかねません。

そのため、後遺障害を証明できる診断書を担当医師に作成してもらい、弁護士と話し合いながら等級認定の申請の手続きが必要です。認定されると、後遺障害慰謝料が請求できます。

後遺障害等級認定を受ける必要がある

後遺障害の等級は、1級から14級まであります。

1級がもっとも重く、等級が上がるにつれて慰謝料が増額する仕組みです。むちうち症で認定される場合は、14級となるケースが大半を占めます。(ただし、認定されるとは限りません)

また、自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準によって、慰謝料の金額に違いが出るのが特徴です。後遺症が残ったら、あきらめずに慰謝料を請求していきましょう。

後遺障害等級認定の申請方法について

等級認定の申請方法は、加害者請求と被害者請求の2通りです。

前者では加害者側の任意保険会社が手続きを行いますが、被害者は手続きの内容については把握できません。

後者は必要書類を被害者側が揃えて、加害者側の自賠責保険の会社へ送る方法です。

時間と手間はかかりますが、被害者請求の方が内容を理解しながら進められます。

 

むちうち症が治らないときは、早めにセカンドオピニオンを!

交通事故で心身ともに苦痛を味わい、元の生活に戻るための治療を続けても後遺症が残る場合はセカンドオピニオンの選択を早めに行いましょう。

専門家とよく相談しながら、段階を踏んで手続きをしていけば賠償金が受け取れます。

セカンドオピニオンに対して疑問や不安があれば、まずは無料相談やカウンセリングサービスの利用がおすすめです。明らかな被害者であれば、交通事故による精神・肉体的な負担への補償金を受け取る権利は誰にでもあります。