交通事故でむち打ちの慰謝料はいくら?
交通事故で、むちうち症と診断されたあなた。痛みが強くて、やりたいこともできないし、仕事にも行けないと、最悪な気持ちになりますよね。こんな思いをしたのだから、せめて慰謝料は、しっかりもらいたいものです。
そこで、この記事では、はじめての交通事故で慰謝料の相場がわからない方のために、慰謝料がいくらもらえるのか、通院の回数で慰謝料はどう変わるのかなどを解説していきます。
目次
むち打ちの治療期間の目安と症状固定
むち打ち症は、交通事故で最も多い症状であり、尚且つ、MRIやレントゲンなどの画像診断では明確に表せないため、理解が得られにくいやっかいな症状です。
治療期間の目安は、「3ヶ月~6ヶ月」などと言われていますが、これは保険会社が、治療期間が長くなると支払い額が高くなるため、保険会社都合の目安期間となっています。実際は、個人差があり、半年以上になる方や、後遺症として何年も残る方が少なくありません。
保険会社による治療の打ち切り
むち打ち症と診断されて、3ヶ月も経過すると「治療打ち切り」と保険会社から宣言されることがあります。前途したように、打ち切りは保険会社の都合です。そして、怪我の診断は医師免許を持つ医師が行う行為なので、まだ治っていなければ承諾する必要は全くありません。
それに、治療途中で打ち切りをされてしまうと、以下のデメリットも起こり得るのです。
・続ければ治るはずのむち打ち症が改善されない
・打ち切り後(症状固定後)に通院した場合の治療費は、自分側の負担になる
・治療期間が短い分、もらえる入通院慰謝料が少ない
・後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できなくなることもある
医師の中には、保険会社からの圧力が強いせいで、打ち切りに応じようとする人もいます。ですが、症状が残っているのであれば、しっかり治療の必要性を伝え、今後も治療を続けたい意思を伝えましょう。
むち打ちの場合の慰謝料は?知っておくべき種類と基準
むち打ち症は、症状が軽い人重い人さまざまありますが、どんな状態でも慰謝料は請求できます。また、会社などにお勤めしていない主婦(主夫)でも、国が家事労働に対しての休業損害を認めており、賠償金を「もらえる」と定められていますので、しっかり請求しましょう。
むち打ちで請求できる慰謝料は2種類
慰謝料とは、その状況になった精神的苦痛を補償するものです。
・入通院慰謝料…入院・通院をしていれば請求できる
・後遺障害慰謝料…治療打ち切り後も後遺症が残ったことを認定されると請求できる
(むち打ち症でも等級に認定される可能性はあるため、審査は受けるべき)
上記の慰謝料は、該当すれば、必ず請求できる権利があります。
交通事故の慰謝料は3つの相場基準がある
どの基準で請求するかで、もらえる慰謝料が変わってきます。
【自賠責基準】
・国によって定められた、交通事故被害者への最低限の補償となる基準
・対人のみの補償で、対物は対象外
【任意保険基準】
・任意保険会社が独自で定める基準
・算定基準は非公開
・金額は自賠責基準とほぼ同等、もしくは少し高いくらい
【弁護士基準(裁判基準)】
・3つの基準の中で、最も高額になる
・弁護士や裁判所で算定される基準
・過去の判例を基に算定されるから、正当性も高い
一番高額で、精神的苦痛に見合った正当な額がもらえるとされているのが、弁護士基準です。弁護士基準での慰謝料請求を行う場合は、交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。車の保険の中に、弁護士特約をつけている方も多いため、一度確認してみましょう。
むち打ちの場合の慰謝料相場、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月
自賠責基準の場合の計算方法は、通院日数や治療期間によって、日額4,300円を掛けて算定します。任意保険と弁護士基準では、日数ではなく期間で計算しますが、任意保険基準は非公開なので、ここでは省略します。
自賠責基準と弁護士基準、それぞれ慰謝料はいくらになるのか、表にしてみました。
自賠責基準の計算式 日額:4,300円 A:治療期間 B:実際に通院した日数×2 どちらか、少ない方の数に4,300円を掛ける。 |
自賠責基準は、1ヶ月(30日)の内、15日通院したとして記しています。また、弁護士基準では「軽傷用」と「重症用」とで算定額が違いますが、むち打ち症は「軽傷用」を用いて計算されます。
通院1ヶ月の慰謝料の比較
自賠責基準 |
弁護士基準 |
|
1ヶ月 |
12.9万円(15日) |
19万円 |
通院3ヶ月の慰謝料の比較
自賠責基準 |
弁護士基準 |
|
3ヶ月 |
19.35万円(45日) |
53万円 |
通院6ヶ月の慰謝料の比較
自賠責基準 |
弁護士基準 |
|
6ヶ月 |
38.7万円(90日) |
89万円 |
「弁護士基準」の慰謝料は、実際の症状やケースによって当然変動してきます。ですが、通院期間が長くなるようなケースでは、「自賠責基準」の2倍以上の開きが出てくる為、せめてお金ぐらいはしっかり取り戻して、これまでの苦痛や不便、不利益に対して賠償してもらった方が良いのではないでしょうか。
また、事故の相手や保険会社の担当者の対応が悪い場合、弁護士に依頼すれば交渉事をすべてお任せでき、治療に専念できます。余計なストレスが減る為、回復が早まることも多いです。
むち打ちの後遺障害等級と慰謝料、等級認定される人の特徴
後遺障害慰謝料慰謝料は、等級が認定されれば請求できる賠償金です。後遺症が残っていても、必ず認定される訳ではありませんが、2018年を例にすると、全体の約57%で後遺障害14級が認定されています。
交通事故に多い「むち打ち症」は、12級13号か14級9号に該当しますが、等級認定された場合の慰謝料の目安がいくらになるのか見てみましょう。
後遺障害14級9号の慰謝料
・自賠責基準→75万円 (内訳:慰謝料分32万円、逸失利益43万円) ・弁護士基準→110万円~ (さらに別で、入通院慰謝料や休業補償、治療費が請求できます) |
自賠責基準では、慰謝料分と逸失利益を合算して計算しますが、弁護士基準では、後遺障害慰謝料と逸失利益を分けて出すため、大幅に金額が上がります。また、複数の後遺障害の等級を併合すると、通常110万円だったのが、150万円として認められた判例もあるそうです。
後遺障害12級13号の慰謝料
・自賠責基準→194万円* ・弁護士基準→1290万円~ (*2020年3月31日以前の交通事故は93万円) |
14級と12級の違いは、レントゲンやMRIの画像診断などの「他覚的所見の有無」で変わると言われています。
どうすると等級認定されやすくなるか?
むち打ち症は、しびれや痛みなどの神経系の痛みを訴えることが多い症状ですが、自覚症状を除き、医学的・客観的な証拠を提示しにくいため、痛みが辛くとも14級だったり、または認定されなかったりすることもあるのです。弁護士であれば、後遺障害等級に精通しており、後遺症のレベル感を的確に審査機関に伝えることが可能です。
接骨院の通院もOK!病院と接骨院、どちらも慰謝料は変わらない
病院へ通院する方のお悩みとして「病院へ通っていてもなかなか良くならない」「混んでいて疲れる」「診療時間に間に合わない」などがあります。そんな時は、接骨院への通院が便利ですし、投薬・手術以外の手技や電気などによる積極的な治療が可能です。
接骨院は、「柔道整復師」と呼ばれる医療系の国家資格者が、厚労省の認可を受けて施術を行なっている施設で、無資格の「整体」などとは異なります。医師の承諾のもとに自賠責保険での通院も可能で、病院への通院と変わらない慰謝料を請求できます。
接骨院での治療のメリットとしては、
・慰謝料計算が変わらない
・待合室が混まず、予約も可能な治療院がある
・夜19時以降も受付している治療院がある
・一人一人に対する問診や施術の時間が長く、しっかり話を聞いてもらいやすい
・交通事故の症状を専門とした治療院がある
・病院とは異なるアプローチで、早期改善できる可能性がある
・薬を使わない治療を受けられる
といった、様々な利点があります。
ただし、月に1回は病院で診察を受けるべき
接骨院への通院をメインにする場合でも、現在の保険制度上、接骨院だけの通院はNGです。接骨院へ通う場合には、医師に「治療の必要性」を理解してもらい、その都度「診断」をしてもらわなければ、医学的な根拠をもとにした慰謝料の請求ができなくなるからです。
後遺症が残るかは、初診だけでは誰もわかりません。残ってしまったときに、今までの経緯を客観的に見る資料が必要となります。なので、月に1回は診察を受けておきましょう。
軽症で通院回数が少なくても慰謝料はもらえる?
通院回数が少なくても、慰謝料はもらえますが、あまりに少ない場合は「そもそも治療として通院が必要ない」と判断されて、減額の対象となったり、早期に打ち切りになる可能性があります。
通院日数が少ない場合は、「3.5倍基準(軽症の場合は3倍)」というルールがあります。これは、本来なら期間で計算される弁護士基準でも、日数計算になってしまうことなのです。次の例を見てみましょう。
【軽症で、入院せず通院のみで3ヶ月の場合】
通院日数15日(月平均5日) |
通院日数30日(月平均10日) |
|
弁護士基準 |
27.5万円 |
53万円 |
月に5日違うだけで、25.5万円も差が出てしまうことがわかりますので、1週間に2.3回は通うことが適切な頻度と言えるでしょう。
毎日通院した方が慰謝料を多くもらえる?
毎日通っても、ある程度の日数でピークを迎えて、何日通っても慰謝料は変わらないようになります。自賠責基準は日数で計算し、任意保険基準、弁護士基準では期間で算定します。
各基準 |
計算方法 |
自賠責基準 |
A:通院期間(1ヶ月30日) B:実際の通院日数>×2 A・Bどちらか少ない方×日額4,300円 |
任意保険 |
期間(1ヶ月、2ヶ月…) |
弁護士基準 |
期間(1ヶ月、2ヶ月…) |
例えば、3ヶ月(90日)通院期間があったとします。
自賠責基準では、毎日通院したとしても90日の半分である「45日」を過ぎたら、どれだけ通っても慰謝料は変わりません。
逆に、弁護士基準で考えると、期間で算定しますので、どれだけ多く通おうとももらえる慰謝料は変わりません。
自賠責基準には上限120万円があるから通院するほど慰謝料が安くなる?
自賠責基準は補償額に、120万円までの上限があります。これも、上記で説明したように、治療期間の日数と実際の通院日数の計算が関わることから、ねじれた噂が広まっているのかもしれません。考え方は、つぎのようになります。
例えば、実際に通院した日数が、1月に15日以内であれば、日額4,300×2の11日分「8,600円」がもらえます。
任意保険会社のサービスは、自賠責基準の120万円を補償することで、「任意保険基準」が設定されていますが、その算定額は非公開、自賠責基準とほぼ変わらないとも言われているため、通院ペースを初期の頃と変わらず月に15日通っていると、通院期間が長くなるほど、1日分の慰謝料の割合が減ってきます。
ドリーム接骨院では、保険会社とのやりとりのサポートも実施
当院では、慰謝料や後遺障害等級に不満がある方へ、交通事故に強い弁護士をご紹介することもできます。
むち打ち症のような怪我は、湿布や電気、牽引では治りにくいものです。そのため、頑固な悩みへ、神経系までアプローチできる当院に一度ご相談ください。自賠責保険を使って通うことができますし、ご予約、夜間受付も夜20時まで行っています。