はじめての交通事故、慰謝料計算はいくらになる?

入院するほどではないものの、やりたいことや楽しみにしていた予定がすべてできなくなり、仕事も休まざるを得ない状態になってしまった方。交通事故被害者の精神的苦痛は、体の痛み以上のものがあります。せめて、慰謝料はきっちりもらいたいものです。

ですが、事故に遭うのははじめてという方も少なくないでしょう。交通事故は、相手方のプロの保険会社との交渉が関わってきますので、素人ではじめてとあれば、簡単に低い慰謝料へと誘導されてしまいます。

ここでは、本当はもっともらえるはずだった慰謝料を逃してしまわないよう、慰謝料がいくらもらえるのか、また、合法的に騙されないようアンテナを張れる知識としてご参考にしていただければ幸いです。

交通事故の慰謝料の3つの計算基準

まず、慰謝料は、交通事故の示談金の一部で「精神的苦痛に対する賠償金」に値するものを指します。

交通事故に関わる慰謝料は、3つあります。

入通院慰謝料…入院や通院したことによる精神的苦痛への賠償

後遺障害慰謝料…交通事故により後遺障害が残ったことへの賠償

死亡慰謝料…被害者が死亡してしまったことへの精神的苦痛

また、慰謝料がいくらになるのかの計算基準は、以下の3つです。

自賠責基準…自賠責保険による最低限の補償

任意保険基準…任意保険による各保険会社独自の計算で補償される

弁護士基準(裁判基準)…訴訟レベルの基準で計算するため最も高額

 

自賠責基準とは

「自動車損害賠償保障法」で車を所持する時に強制保険として加入する、自賠責保険の基準で計算されたもので、最低限の補償しか得られません。加害者側が、任意保険に加入していなければ、保険からの支払いは自賠責保険からのみとなり、それを超える被害額は直接加害者本人への請求となります。

任意保険基準とは

加害者側が、任意で加入している自動車保険から受けられる補償です。基準は、各保険会社によって設定が異なり、非公開となっています。ですが、実情は自賠責基準とほぼ同じと言われています。また、以前はすべての任意保険会社が使用していた「旧任意保険基準」を基に計算されているとも言われていますが、大きくもらえる期待はできません。

弁護士基準(裁判基準)

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という、通称「赤い本」を基準に弁護士が計算して、相手側に請求を行います。訴訟でこの本を用いられることから「裁判基準」とも呼ばれています。任意保険基準の計算に比べ、高額の慰謝料が請求可能となるものです。

次で詳しく説明しますが、実は、この弁護士基準が一番「適正の金額」で請求できるといえるでしょう。

 

軽傷の場合の交通事故の慰謝料相場の早見表

ここでは、むちうち症など、入院しなかった程度での慰謝料を掲載します。自賠責基準は、日数計算になりますので、後述の解説を見てください。また、任意保険は各保険会社で、計算基準が異なり非公開となっているので「旧任意保険支払基準」を入れています。

【通院のみの軽症を対象とした「入通院慰謝料計算早見表」】(単位:万円)

通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準

(旧任意保険支払基準)

弁護士基準

1ヶ月

12.9(15日)

12.6

19

2ヶ月

25.8(30日)

25.2

36

3ヶ月

38.7(45日)

37.8

53

4ヶ月

51.6(60日)

47.9

67

5ヶ月

64.5(75日)

56.7

79

6<ヶ月

77.4(90日)

64.3

89

7ヶ月

90.3(105日)

70.6

97

8ヶ月

103.2(120日)

76.9

103

9ヶ月

116.1(135日)

81.9

109

10ヶ月

120(150日)

86.9

113

11ヶ月

120(165日)

90.7

117

12ヶ月

120(180日)

93.2

119

 

※ひと月辺り30日
※1 2020年4月1日以降発生の事故の場合1日4,300円
  自賠責基準の計算は、1ヶ月=慰謝料計算の対象となる日数を30日で計算
  1ヶ月目の実通院日数を15日ずつ通院したとして計算

 

各基準での計算例

自賠責基準での計算例

自賠責基準は日額計算になり、1日4,300円です。

日額(4,300円)×対象日

対象日は、以下の2通りの内、少ない方で計算されます。

1:通院期間

2:実通院日数×2(1ヶ月30日の内、15日通院した場合は「15×2」)

例)

1.通勤期間:3ヶ月(90日)

2.実通院日数:37日×2=74日

対象日は、日数が少ない2の「74日」

4,300円×74=318,200円

 

任意保険基準での計算例

通院期間で計算し、実通院日数は指標として計算しない。

端数日数の計算

任意保険基準で37日通院した場合(1ヶ月と7日)

7日分は、2ヶ月目に入るので

2月分(25.2万円)から1月分(12.6万円)を差し引き、7日分を日割り計算します。

(25.2-12.6)×7÷30日=2.94万円

37日通院した場合の慰謝料→12.6万円+2.94万円=15.54万円

 

弁護士基準での計算例

通院期間で計算し、実通院日数は指標として計算しない。

端数日数の計算

弁護士基準で37日通院した場合(1ヶ月7日)

7日分は、2ヶ月目に入るので

2月分(36万円)から1月分(19万円)を差し引き、7日分を日割り計算します。

(36-19)×7÷30日=3.96万円

37日通院した場合の慰謝料→19万円+3.96万円=22.96万円

 

上記を見ると、自賠責基準が一番多くもらえるように見えます。ですが、自賠責基準では以下のことが適用されますので注意が必要です。

・自賠責基準の補償上限は120万円

・補償の対象は対人のみ

加害者側が、任意保険に入っている場合は、自賠責保険の上限120万円を超えた部分や対物の補償は、任意保険会社が補償を行います。

慰謝料は、精神的苦痛に対する慰謝料であり、これ以外にも、休業損害や治療費など請求できるものが増えます。その際は、加害者側が自賠責保険のみしか加入していない場合では、120万円を超える請求は、加害者本人にすることになるので、相手の支払い能力次第になってくるでしょう。

また、任意保険では、自賠責基準の限度額120万円を超えた部分は、保険会社が支払います。会社としては、自社の利益を減らさないようにしたいため、自賠責保険分を超えてくると、目線が厳しくなってくるのが現実です。

 

【実録】 交通事故の慰謝料はいくらもらった?

ここではある「保険会社」に勤めていた方が、交通事故にあった事例を見てみましょう。

状況

・2年前交通事故

・約1年前:症状固定、後遺障害認定→非該当(異議申し立て中)

 

請求内容

■通院慰謝料

自賠責基準

通院期間(271)と実通院日数(105)×2で少ない方に4,200円

(105×2)×4200=882,000円

弁護士基準

105×2=210日→7ヶ月に該当

124万円

■後遺障害慰謝料

(14級)

自賠責基準

75万

弁護士基準

110万

■逸失利益

逸失利益=年収*¹×労働喪失率×ライプニッツ係数*²

例)給与取得者

むちうち症

40歳だった場合

年収(350万円)×労働喪失率(14級は5%)×ライプニッツ係数(8.530)

149万2,750円

(14級では労働能力喪失期間が5年に制限されることが多いため、5年で計算したもの)

*1年収=本人の年収、または賃金センサスから算定
*2ライプニッツ係数とは、症状固定となった年齢と就労可能年数で計算するもの
参照:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

弁護士基準(地裁基準)で、請求を行えば合計383万2,750円にもなります。素人では難しい、保険会社との交渉もすべてお任せできますし、自賠責基準と比べるともらえる金額は大幅に変わりますので、示談成立後も治療に通うときの助けになることでしょう。そういった面からも、すぐに示談をするべきではないのです。

 

ドリーム接骨院では交通事故に強いサポート体制も充実!

当院では、はじめての交通事故で、保険の実情がわからない方や医師や保険会社への伝え方など、交通事故に関する情報を得意としています。交通事故に強い弁護士もご紹介できますので、「痛みの困った」以外のお悩みもご相談いただけます。

また、病院への通院が難しい方も、当院では予約や夜間受付もしていますので安心して治療へ専念していただけます。「こんな症状に困っている」という方は、無料相談も行っていますので、まずはお早めにご連絡ください。