交通事故で加害者になったらどうする?対応・怪我の治療費・責任
車を運転するからには、予期せぬ事故を起こしてしまうこともあります。ときには加害者になってしまうことも…。そんなとき、どう対応するべきか、相手側へはどんな態度で接するべきか、手続き方法、逮捕されたりしないのか、自分が怪我をしていた場合の治療費も気になるところです。
ここでは、自分が加害者となった場合の対策法をご紹介していきます。
目次
交通事故の加害者になった時のその後の対応法
交通事故を起こしてしまったときは、思いもよらないことに動揺してしまうと思います。加害者としてどのような対応をしてくとよいのか、次の4つのことを行っていきましょう。
交通事故の加害者になった時の対応方法 1. 負傷者の救護義務・報告義務 2. 誠意のある対応で相手側に接する 3. 警察による実況見分と過失割合の割り出し 4. 賠償額などの交渉(加入している任意保険が代行、または自身で行う) |
1.負傷者の救護義務・報告義務
加害者として1番にすることは、相手側の救護です。道路交通法第七十二条で定められた「義務」となっています。
‟(交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。“ 引用元:道路交通法 |
事故を起こしたら、すぐに車を停めて被害者の安否確認・救護を行い、後続する車の追突事故など、二次的事故を防ぐ必要な処置をし、警察に連絡してください。義務を怠ると「刑事罰」が課せられます。
【刑事罰】
・救護義務違反:ひき逃げ(5年以下の懲役、または50万円以下の罰金。人が死傷した原因が加害者の運転による場合は、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金)
道路交通法117条1項、2項
・事故報告義務違反:交通事故の申告をしなかった(3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金)
道路交通法119条1項10号
・危険防止措置義務違反:あて逃げ(1年以下の懲役、または10万円以下の罰金)
道路交通法117条の5第1項
【事故直後にやっておいた方がいいこと】
被害者の情報収集をしておきましょう。事故が軽いものですと、怪我がないからと事故現場からいなくなってしまうことも多いからです。
・被害者の名前
・住所
・連絡先の電話番号
・車のナンバー
・加入している保険会社
2.誠意のある対応で相手側に接する
被害者への対応を保険会社に丸投げするのはやめましょう。また、事故直後の態度が被害者から恨みを買い、その後の交渉が難航する可能性も高まります。
実際どちらにどれくらい過失があったかは別として、怪我を負った側としては、何も連絡がないと「加害者から電話すらこない」と、より感情を逆なでしてしまう可能性があります。示談交渉や賠償金に関するやり取りは、保険会社に一任できますが、お見舞いや謝罪は個別で行うものですので、誠意のある行動をしましょう。
事故直後も気にかけ、事故から1週間以内にお見舞いに伺うことをお勧めします。ですが、相手が拒否する場合は、無理に行く必要はありません。顔を合わせることが相手にとって、余計に怒りや悲しみを増幅させることもあるからです。
3.警察による実況見分と過失割合の割り出し
通常は、事故の連絡が入ると警察が事故現場にて、実況見分が行われます。この時作成される「実況見分調書」を証拠として、後に保険会社の担当が話し合い、被害者と加害者の「過失割合」を決めますので、非常に重要な書類です。
そもそも過失割合とは?
過失割合とは、相手がいる場合の交通事故のとき、双方の注意義務違反の割合を表したもののことです。双方の主張に相違がある場合は、調査会社へ依頼され、道路状況を調べたり、実況見分調書の内容など、情報を確認して割合を決定されます。
事故現場での注意点
いくら自分がきっかけとなった事故でも、過度な謝罪や示談交渉に応じてしまうことは避けましょう。過失割合や賠償金は、しっかり調査されてから確定するものです。
その場で相手が逆上していたり、反省しすぎて何でもかんでも過失を認めたり、たとえ口約束でも成立してしまうので、間違っても「治療費や修理代を全額支払う」などと約束事はしないようにしましょう。
4.賠償額などの交渉
任意保険会社に加入している場合は、賠償金などの交渉事は保険会社の「示談交渉サービス」ですべて任せることができます。ですが、任意保険に加入していない場合は、強制保険である「自賠責保険」のみとなるため、自賠責保険が補償する上限額120万円を超える賠償金は、加害者自身で交渉して支払わなければなりません。
なお、自賠責保険が補償する範囲は、「人」のみとなっており、自動車や家屋などの破損は補償されません。任意保険に加入していない場合は、修理費なども自己負担となるため注意が必要です。
加害者の負う3つの責任(刑事、民事、行政上)
交通事故を起こした場合は、加害者には3つの責任が生じます。
1.民事責任(損害賠償する責任)
被害者と加害者の当事者同士の間で生じる責任の事です。人身事故の場合は、民法709条や自賠法(自動車損害賠償保障法)が適用されます。一方、物損事故の場合は、自賠法は適用されず、民法709条が適用されます。
・人身事故…民法709条、自動車損害賠償保障法
・物損事故…民法709条
自動車損害賠償責任 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 引用:自動車損害賠償責任 |
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 引用:民法709条 |
2.刑事責任(懲役、罰金など)
交通事故の加害者に課せられる責任です。犯罪行為として、懲役刑・禁固刑・罰金刑などがあります。
人身事故となった場合、状況によって以下のような罪に問われることがあります。
法定刑 |
内容 |
刑の内容 |
自動車運転過失致死罪 |
人を死傷させた罪 |
5年以上の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 |
飲酒運転や危険な状態、あおり運転等で人を死傷させた罪 |
・(第二条)傷害→15年以下の懲役 死亡→1年以上の懲役 ・(第三条)傷害→12年以下の懲役 死亡→15年以下の懲役 |
殺人罪 |
死ぬと予想できたのに逃げるなどの罪 |
死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
緊急措置義務違反 人身事故の場合 |
道路交通法第72条第1項を無視した罪 |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
この他にも、酒酔いや無免許運転、ひき逃げ(救護義務違反)などの道路交通法の違反があれば、罪が重なり刑罰はさらに重くなります。
3.行政上の責任(免停の停止、取消)
道路交通の安全の観点から、警察ではなく国家公安委員会から、事故を起こした人に対して、運転免許の取消や停止処分が行われます。
点数制で運転者に課せられた点数の合計が、基準に達した場合、運転免許証の取消や停止処分が行われる制度です。なお、加害者自身の怪我には違反点数は付きません。
人身事故で加害者が怪我をした場合も負担は少なくできる?
加害者であっても、自身が怪我をすることは十分にあり得ます。軽い事故だったとしても、治療が遅くなると、回復が遅くなり後遺症が残ることにもつながりますので、早く治療を始めることをおすすめします。
「加害者自身が怪我をした場合、一切補償は受けられないのではないか?」と、思われるかもしれませんが、実は、加害者側であっても、治療費に使える保険や慰謝料をもらえることも可能なのです。次の3つの方法を見てください。
自分の人身傷害補償保険を使う
自分が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」を付けていれば、そこから治療費を請求できます。過失割合は関係なく補償が受けられますし、示談成立を待たずに保険金額の範囲で支払われるので、治療費を賄うことができます。
自分の健康保険を使う
治療費を自由診療ではなく、健康保険を利用して3割負担にすることも可能です。全国健康保険協会(協会けんぽ)など加入している保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を用意して病院窓口へ提出すれば利用できます。ただ、勤務中や通勤中に起こった交通事故は「労災給付」の方が優先となるため、健康保険は使用しません。
「交通事故の場合は10割負担」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは誤解で、厚生労働省からも昭和43年に「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険などに対する求償事務の取扱いについて」という通知が医師会に向けて出ていますので、健康保険適用をして治療を行ってください。
相手の自賠責保険を使う
加害者が怪我を負った場合でも、自分ではなく被害者側の自賠責保険へ治療費や慰謝料の請求ができます。上限120万円まで支払可能です。ただし、自賠責保険の場合は条件があり、双方に過失が認められることが必須です。つまり、追突事故のような加害者側の過失が100%になるものは、自賠責保険が使えません。
【過失割合と保険金の減額】
過失割合 |
後遺障害・死亡した場合 |
傷害 |
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
10割 |
保険金出ない |
保険金出ない |
加害者のみが怪我をした場合、人身事故にすべきか
事故状況によっては、加害者のみが負傷していることもあります。この場合は、自賠責保険を使うために警察が発行した「交通事故証明書」を「物損事故」から「人身事故」へ扱いを切り替える必要があります。また、交通違反の点数は、自身の怪我に関しては加算されないので、加害者的にも問題なく済ませられるでしょう。
ですが、注意点もあるので、加害者だけが怪我をしたときの「人身事故」への切り替えは慎重に行ってください。
人身事故扱いにするかは、慎重に判断すべし!
交通事故は、その場では出てこなかった痛みが数日後~数週間のうちに出てくることが多いので注意が必要です。「何ともない」と言っていた被害者が痛みを訴えると、被害者と加害者の双方が怪我をしたことになります。そうすると、加害者側には、人身事故に切り替えると不利益になることも…
【人身事故に切り替えると】
・運転免許の違反点数が付く
・刑事罰の対象となり罰金が科せられる可能性がある
自賠責保険が使えないと治療費が困ると思うかもしれませんが、物損事故のまま切り替えなしで自賠責保険へ請求することも可能ではあります。方法は、「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を自賠責保険会社に提出することでできます。
被害者に協力を仰ぐ必要がありますが、怪我が軽傷で済んでいる場合には、受け入れてもらえる可能性があるため、交渉してみる価値はあるでしょう。
加害者のみ怪我 |
双方が怪我 |
|
民事責任 |
自賠責保険が適用※ |
|
刑事責任 |
刑事罰対象なし |
刑事罰対象あり |
行政責任 |
違反点数加算なし |
違反点数加算あり |
加害者も辛い…交通事故による影響とは
交通事故は、たった一瞬のできごとで、重傷を負わせたり、死亡させてしまうこともあります。被害者はもちろんのこと、加害者もその後に続く人生が180度転換してしまう引き金になりかねません。
その後の人生が変わることも
怪我や財産の損害だけではなく、自身の犯罪歴が付く場合もあります。相手に重傷を負わせたり死亡させた場合は、刑事罰を受けなければなりません。逮捕されることもありますし、刑務所へ服役する可能性もあります。また、加害者自身やその家族が自殺してしまうケースもあるのです。
加害者の家族を支援するNPO法人「ワールド オープン ハート」(仙台市)によると、1年間の交通事故相談件数37件のうち約1割の加害者が自殺していることが分かっています。相談のうち、死亡が23件、重症7件、軽傷3件、加害者死亡4件でしたが、事故の原因は悪質なものではなく、前方不注意やスピード違反がほとんどだったと報告されています。
事故が原因で、失業したり離婚や婚約破断で、人生がガラリと変わってしまったことも多かったそうです。
参考:日本経済新聞
メンタルケアが必要なことも
事故のショックが残ることは、被害者だけとは限りません。加害者も、PTSDやうつ病といった精神疾患に悩まされる可能性もあります。罪の意識を抱えながら、片時も忘れたことはないという方もいるほど。
加害者とはいえ、自身も生活していかなければならないですし、メンタルのケアが必要なこともあると思います。そんなときは、医療機関や周りに助けを求めてみて、少しずつでも自分を立て直していきましょう。
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